法人でビットコイン(仮想通貨・暗号資産)の自動売買ツールを購入した場合の勘定科目と仕訳例。
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仮想通貨・暗号資産の自動売買ツールを購入した勘定科目と仕訳例
法人でビットコインの自動売買をするためのツールを買いましたが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?
ビットコイン等の自動売買ツールを買った場合の勘定科目と仕訳について説明します。
内訳
仮想通貨・暗号資産の自動売買ツールを購入した勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
消耗品費 |
300,000 |
/ |
普通預金 |
300,000 |
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産の自動売買ツールを買った場合は、消耗品費で仕訳します。
たしかに10万円以上だとソフトウェアなどで資産計上しなければいけないかもしれませんが、一般的に仮想通貨などの自動売買ツールの耐用年数は1年未満だと思うので、支出時に全額を経費処理しても問題ないと思います。ただ、ツールによっては耐用年数が1年超と判断されてしまうものもあったりと、判断が分かれるところだと思うので、顧問税理士か税務署に聞いてみた方が無難だと思います。
最近は税務署に仮想通貨・暗号資産専門の職員がいるようなので、聞いてみたら教えてくれると思いますよ。
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その他の勘定科目
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産の自動売買ツールを買った場合は消耗品費以外の勘定科目を使う事はありませんか?
会社によっては消耗品費以外に支払手数料などで仕訳しているところがあります。