法人で買ったマイニング機械を利用してビットコイン(仮想通貨・暗号資産)のマイニングをした場合の勘定科目と仕訳例。
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仮想通貨・暗号資産のマイニング報酬を受取った場合の勘定科目と仕訳例
法人でビットコインのマイニングをしていますが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産のマイニング報酬ですね。
内訳
- マイニング報酬:ビットコイン0.1枚 マイニング報酬受取り時の時価50,000円
仮想通貨・暗号資産のマイニング報酬を受取った場合の勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
暗号資産 |
50,000 |
/ |
売上高 |
50,000 |
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産のマイニング報酬を受取った場合には、マイニング報酬を受取った時の時価で仕訳します。 勘定科目はマイニングを事業として行っている場合は売上高、本業のついでくらいに考えている場合は雑収入で仕訳します。
マイニング報酬は定期的にある訳ではなく不定期に発生するのですが、それでも取得時の時価で計算しないといけないのですか?
まぁ、そうだよね。でもマイニング報酬の評価方法は取得時の時価で計算することになっているので仕方がありません。ただ、法人の仮想通貨は決算の時に時価で評価することになるので、実際には期中は大体の金額で評価して、決算の時に時価に評価替えして評価差損益を計上するから取得時の時価はあまり関係が無いかもしれませんね。ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産の税制はまだ不確定な項目が多いので、タイムリーな情報は顧問税理士や税務署に聞いた方が良いと思います。
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その他の勘定科目
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産のマイニング報酬を受取った場合は売上高以外の勘定科目を使う事はありませんか?
マイニングが本業ではない場合は雑収入で仕訳するところもあります。