法人で買った仮想通貨・暗号資産を持っていたら取引所でエアドロップを受取った場合の勘定科目と仕訳例。
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仮想通貨・暗号資産のエアドロップがあった場合の勘定科目と仕訳例
海外の取引所で仮想通貨・暗号資産のトロンを保有していますが、毎月エアドロップがあって新しい仮想通貨・暗号資産が増えていきます。これは何か仕訳が必要でしょうか?タダで貰った仮想通貨・暗号資産なので、何もしないでいいですか?
仮想通貨・暗号資産によっては定期的にエアドロップといって、コインの配布があります。エアドロップによって仮想通貨・暗号資産を受取った場合は、お金を支払っているわけではないので、一見すると仕訳が必要ないように思いますが、エアドロップ時の時価で仕訳が必要になります。
内訳
- エアドロップで受取った仮想通貨・暗号資産の取得時の時価 2,000円
仮想通貨・暗号資産のエアドロップがあった場合の勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
暗号資産 |
2,000 |
/ |
雑収入 |
2,000 |
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産のエアドロップがあった場合には、取得時の時価で仕訳します。
全く価値がない、取引できないような仮想通貨・暗号資産のエアドロップがあった場合はどうしたらいいですか?
仮想通貨・暗号資産によってはエアドロップでそういう困ったものが配布されることがあるようですね。もし取引できないようなもののエアドロップがあった場合でも時価があるものであれば、その取得時の価額で計算することになりますが、時価として妥当性に欠けるものは評価額を0円にしても良いようです。ただ、その判断は難しいですよね…詳しくは顧問税理士や税務署に聞いた方が良いと思います。
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仮想通貨・暗号資産の税金を計算するサービスがあります。損益だけなので時価評価は未だ対応していませんが、将来的には対応するようになるのではないでしょうか。
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その他の勘定科目
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産のエアドロップがあった場合は雑収入以外の勘定科目を使う事はありませんか?
一般的にエアドロップでは高額ではないので、雑収入しかないと思います。