仮想通貨・暗号資産の取引所のチャット等でチップ(投げ銭)をした場合の勘定科目と仕訳例。
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仮想通貨・暗号資産のチップ(投げ銭)をした勘定科目と仕訳例
ある動画サイトで面白い動画を配信している人に対してモナの投げ銭をしましたが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?
チップ(投げ銭)をした場合の勘定科目と仕訳について説明します。
内訳
仮想通貨・暗号資産のチップ(投げ銭)をした勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
仮払金 |
800 |
/ |
暗号資産 |
800 |
事業に関係がないチップ(投げ銭)は経費にはなりません。
え!?チップをもらった時は収入なのに、払った時は経費にならないの!?おかしくないですか?
たしかに一見すると変に感じてしまいますが、考え方は日本円と同じで、駅前でギターの弾き語りをしている人に日本円を支払っても経費にならないですよね。
えぇ…、たしかに弾き語りをしてお金をもらったら収入だけど、払った時は経費じゃない…。それじゃあ、チップでも仕事に関係するものだったら経費になるってことですよね?
そうですけど、投げ銭という性格上、経費にするための原資帳票もないでしょうし、税務署に指摘されたら説明が難しいでしょうね。
チップのやり取りって、もらい損ということですね。わかりました。じゃあ、この仮払金はどうやって精算したらいいんですか?
チップをした人から会社に返してもらうしかないですね…。
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チップ(投げ銭)を仮想通貨・暗号資産で受取った勘定科目と仕訳例
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