法人で買ったテゾスやトロンのステーキング報酬を受取った場合の勘定科目と仕訳例。
スポンサーリンク
仮想通貨・暗号資産のステーキング報酬を受取った場合の勘定科目と仕訳例
法人で買ったテゾスやトロンのステーキング報酬を受取りましたが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?
最近は一部の仮想通貨・暗号資産で保有しているだけで報酬がもらえるステーキングいうサービスが出てきましたが、このステーキング報酬は収入として計算しなければいけません。
内訳
- ステーキング報酬:テゾス100枚 ステーキング報酬受取り時の時価15,000円
仮想通貨・暗号資産のステーキング報酬を受取った場合の勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
暗号資産 |
15,000 |
/ |
雑収入 |
15,000 |
テゾスやトロンなどの仮想通貨・暗号資産のステーキング報酬を受取った場合には、ステーキング報酬を受取った時の時価で計算して、雑収入で仕訳します。
ステーキング報酬は仮想通貨・暗号資産によっては年利20%というものもあるそうなので、ステーキング報酬の計上漏れが無いように注意したいですよね。
まぁ、実際には複利になるのでもう少し増えると思いますが、仮想通貨・暗号資産が増えたからといってそのコインがステーキング報酬以上に値下がりすることもありえますし、得か損かはよくわからないですよね。
あ、たしかに…。ビットコインのボラリティはすごいですしね。私にはチョット怖い…。
いずれにしてもステーキング報酬の計上漏れはあり得るので忘れないようにしたいですね。
無料の仮想通貨税金計算サービス
仮想通貨・暗号資産の税金を計算するサービスがあります。自動売買ツールなどを活用していて取引量が多い人はこういうサービスを活用した方が正しく損益を計算できますよ。
税理士も使う、完全無料の仮想通貨税金計算サービス【CRYPTACT(クリプタクト)】
その他の勘定科目
テゾスやトロン、アルゴランドなどの仮想通貨・暗号資産のステーキング報酬を受取った場合は雑収入以外の勘定科目を使う事はありませんか?