法人でビットコインやモナコインなどの仮想通貨・暗号資産を購入した場合の勘定科目と仕訳例。
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仮想通貨・暗号資産を購入した場合の勘定科目と仕訳例
2017年頃から流行りだしたビットコイン(仮想通貨・暗号資産)を法人で購入しましたが、これはどのように仕訳したらいいですか。
ビットコインを法人で購入したんですね。ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産を購入した場合の勘定科目や仕訳は、まだ一般的ではないので難しいですよね。
内訳
- ビットコイン 500,000円
- リップル 100,000円
- ネム 50,000円
- モナ 30,000円
- ライトコイン 20,000円
仮想通貨・暗号資産を購入した場合の勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
暗号資産 |
700,000 |
/ |
普通預金 |
700,000 |
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産を購入した場合は暗号資産という勘定科目を作成して仕訳します。
ビットコインが流行り出した2017年当初は、仮想通貨という名称で呼ばれていましたが、政府が仮想通貨ではなく暗号資産にすることに決めたので、勘定科目は暗号資産を使用した方がベターです。表示区分は保有目的によって違うので注意が必要です。
仮想通貨・暗号資産の表示区分
- 物やサービスを購入するために保有している場合:流動資産、営業外損益
- 売買で利益を得る目的:投資その他の資産、営業外損益
- トレーダー:投資その他の資産、売上高
仮想通貨・暗号資産は時価評価が原則
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産は2019年度税制改正で時価評価することが決まりました。決算日時点で保有している法人の仮想通貨・暗号資産は全て時価で評価しなければいけないので、複数種類の仮想通貨・暗号資産を保有している場合は処理が煩雑になるので、金額の間違いに注意が必要です。
マイナーな草コインで取引所での金額がよくわからないものもあるんですけど…。これも時価で評価しないといけませんか?
ICOなどマイナーな草コインは時価という時価がないような仮想通貨・暗号資産もありますよね。そういう仮想通貨・暗号資産は取得価額で評価しても良いことになっていますが、具体的にどれが該当するのかは顧問税理士や税務署に確認してください。
税理士と顧問契約を結んでいない場合は他に聞くところがないですから仕方ないですよね。無料相談で仮想通貨・暗号資産のことを聞いても教えてくれないと思うので…。
無料の仮想通貨税金計算サービス
仮想通貨・暗号資産の税金を計算するサービスがあります。損益だけなので時価評価は未だ対応していませんが、将来的には対応するようになるのではないでしょうか。
税理士も使う、完全無料の仮想通貨税金計算サービス【CRYPTACT(クリプタクト)】
その他の勘定科目
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産を購入した場合は暗号資産以外の勘定科目を使う事はありませんか?
仮想通貨でも良いと思いますが、暗号資産の方がベターです。
ビットコイン以外の仮想通貨や暗号資産
仮想通貨や暗号資産はビットコイン以外に次のようなものが該当します。
- イーサリアム
- イーサリアムクラシック
- ビットコインキャッシュ
- リスク
- トロン
- バイナンスコイン など
仮想通貨や暗号資産は世界中で数百という種類のものがあるようですが、いずれのコインも勘定科目や仕訳は同じようになります。