保険外交員を営む個人事業主が仕事の役に立てるためにファイナンシャルプランナーの資格取得講座に申込みをした勘定科目と仕訳例。
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ファイナンシャルプランナーの資格取得講座を受講した勘定科目と仕訳例
保険外交員として働いていますが、自分のスキルアップやクライアントの信用力アップのためにファイナンシャルプランナーの資格を取るために講座の申込みをしましたが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?
内訳
- ファイナンシャルプランナーの資格取得講座 50,000円
ファイナンシャルプランナーの資格取得講座を受講した勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
事業主貸 |
50,000 |
/ |
現金 |
50,000 |
個人の資格取得費用は事業主貸で仕訳します。
え?仕事の役に立てるための資格取得なのに経費にならないのですか?
残念ながら、職務遂行上必要ではない資格取得費用、いわゆる自己啓発やスキルアップのための資格取得費用は経費にはなりません。
でも、仕事の役に立つものだから経費になるんじゃないの?それだったらどういうものが経費になるの?
原則として個人に帰属する学歴や資格などの費用は経費にはなりません。例えば、保険を販売するための試験等、資格がないと職務を遂行できないようなものは経費になると言われていますがそれも判断がわかれますので、詳しくは顧問税理士か税務署に聞いてみて下さい。いずれにしても今回のFPのように資格があっても無くても職務遂行上で関係がない資格の取得費用は経費にはなりません。
その他の勘定科目
個人の資格取得費用は事業主貸以外の勘定科目を使う事はありませんか?
経費にはならない支払いなので事業主貸以外にはありません。