新型コロナウイルス感染拡大防止のために従業員に在宅勤務用のノートパソコンを購入して支給した場合の勘定科目と仕訳例。
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在宅勤務用のノートパソコンを従業員に支給した場合の勘定科目と仕訳例
新型コロナウイルス感染拡大防止のために従業員に在宅勤務用のノートパソコンを購入して支給することにしましたがこれは仕訳をしたらいいですか?
在宅勤務用のノートパソコンを支給する場合の仕訳ですね。
内訳
- 在宅勤務用のノートパソコン1台 150,000円
- 源泉所得税 10,000円
在宅勤務用のノートパソコンを従業員に支給した場合の勘定科目と仕訳例(パソコン購入時)
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
仮払金 |
150,000 |
/ |
普通預金 |
150,000 |
従業員に支給するためのパソコンを購入した時は仮払金で仕訳します。
在宅勤務用のノートパソコンを従業員に支給した場合の勘定科目と仕訳例(パソコン支給時)
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
給料手当 |
150,000 |
/ |
仮払金 |
150,000 |
仮払金 |
10,000 |
/ |
預り金 |
10,000 |
従業員に支給するためのノートパソコン購入費用は給料手当になり、源泉所得税の対象になります。
えーー!給料になるんですか?コロナで仕方なく在宅勤務をするのに何だかひどい…
たしかに気持ちはわかりますが、在宅勤務用とはいえ、パソコンを無償で支給しているので現物支給として給料になります。給料になるのが嫌な場合は支給ではなく、貸与にしたら給料にはなりませんよ。
給料になったときの源泉所得税は従業員からどのタイミングで預かればいいですか?
源泉所得税は次の給料の時に天引きするのが一般的なので、それまでは仮払金で仕訳するのが一般的ですね。
その他の勘定科目
従業員に買い与えたノートパソコン購入費用は給料手当以外の勘定科目を使う事はありませんか?
給料手当が一般的ですが、会社によってはパートやアルバイトの在宅勤務手当を雑給で仕訳するところもあります。
在宅勤務手当のその他の処理
在宅勤務手当の処理は複雑だそうですが、他の場合はどうしたらいいですか?