個人事業を営む飲食店が店舗が自己物件の場合、評価額が一定額以上であれば固定資産税が課税されます。その固定資産税を支払った勘定科目と仕訳。
固定資産税を支払った場合の勘定科目と仕訳
店舗の固定資産税を普通預金から支払った。
- 固定資産税 100,000
固定資産税を支払った場合の勘定科目と仕訳例
借方 | 貸方 | |||
租税公課 | 100,000 | / | 普通預金 | 100,000 |
店舗の固定資産税は租税公課の勘定科目で仕訳します。なお、店舗兼住宅などの場合には住宅部分の固定資産税は事業主貸の勘定科目で仕訳します。