従業員にフォークリフト免許の取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳例。
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従業員にフォークリフト免許の取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳例
従業員が業務で使用するフォークリフトを運転するための免許を持っていないため、フォークリフト免許の技能講習などの費用を支払いましたが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?
従業員のフォークリフト免許の取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳ですよね。
内訳
従業員にフォークリフト免許の取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
福利厚生費 |
50,000 |
/ |
現金 |
50,000 |
従業員のフォークリフト免許の取得費用は福利厚生費の勘定科目で仕訳します。
フォークリフトの運転免許などは、合格したら従業員本人のものになるのでこれらの免許取得費用は原則として現物支給として給与課税されますが、業務上必要な免許等の費用で、一定金額未満のものについては給与課税しなくてもいいことになっています。
そうですね。フォークリフト免許の取得費用が5万円ということなので、福利厚生費でいいかなと思います。
その他の勘定科目
フォークリフト免許取得費用は福利厚生費以外の勘定科目を使う事はありませんか?
福利厚生費が一般的ですが、支払手数料などで仕訳するところもあります。