従業員に普通自動車免許の取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳例。
スポンサーリンク
従業員に普通自動車免許の取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳例
従業員が業務で使用する車を運転するための免許を持っていないため、普通自動車免許の取得費用を支払いましたが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?
従業員の普通自動車免許取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳ですよね。
内訳
従業員に普通自動車免許の取得費用を支払った場合の勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
給料手当 |
154,500 |
/ |
現金 |
150,000 |
|
|
/ |
預り金 |
4,500 |
従業員の普通自動車運転免許の取得費用は給料手当の勘定科目で仕訳します。
え…仕事で必要なものなのに給料になるんですか?。私の知合いは経費になるって言っていたように思いますが…。
そうですね。自動車の運転免許などは、合格したら従業員本人のものになりますよね?すべての免許や資格取得費用が給料というわけではなくて、一部のものについては給与にしないことが認められていますが、金額が大きいものは現物支給として給料として処理することになります。
そうですね。金額の大小は判断する人によって違いますが、このくらいの金額になると給料にしておいた方がリスクは少ないと思います。
その他の勘定科目
普通自動車の運転免許取得費用は給料手当以外の勘定科目を使う事はありませんか?