大手企業と取引を開始する場合、取引開始にあたって最初に保証金等の支払いを求められることがあります。
取引開始時に支払う保証金の勘定科目と仕訳
A社と取引をするにあたって下記保証金を支払った。
- 保証金(後日返還される) 400,000
- 保証金(返還されない) 100,000
取引開始時に支払う保証金の勘定科目と仕訳例
借方 | 貸方 | |||
差入保証金 | 400,000 | / | 普通預金 | 500,000 |
支払手数料 | 100,000 | / |
返還される部分は差入保証金として貸借対照表に計上し、返還されない部分は支払手数料の勘定科目で仕訳します。
会社によっては保証金のことを、供託金、預け金などと表現しているところがありますが、要は取引開始時に支払う費用のうち、後日返ってくるものは支払時の経費にはなりません。