民泊として貸出しているマンションの管理費と修繕積立金を支払った場合の勘定科目と仕訳例。
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民泊施設の管理費と修繕積立金を支払った勘定科目と仕訳例
マンションの一区画を民泊として利用していますが、毎月管理費と修繕積立金が引き落としされます。これはどのように仕訳をしたらいいですか?
民泊施設の管理費と修繕積立金の勘定科目と仕訳について説明します。
内訳
- 管理費 15,000円
- 修繕積立金 10,000円
民泊施設の管理費と修繕積立金を支払った勘定科目と仕訳例
借方科目 |
金額 |
|
貸方科目 |
金額 |
支払手数料 |
15,000 |
/ |
普通預金 |
25,000 |
修繕費 |
10,000 |
/ |
|
|
民泊施設の修繕積立金は修繕費で仕訳します。
鋭いですね。修繕積立金は一定の要件を満たせば支出時に経費処理しても良いことになっています。
そうです。具体的には①管理組合に対して修繕積立金の支払義務があること、②管理組合は修繕積立金の返還義務がないこと、③修繕積立金は将来の修繕等のためにのみ使用され、他の用途に使用されないこと、④修繕積立金は各区分所有者の共有持ち分に応じて合理的に算出されていること、といった要件を満たす必要があります。
まぁ、一般的なマンションの修繕積立金は大丈夫だと思いますが、顧問税理士や税務署に確認した方が無難かもしれませんね。
その他の勘定科目
民泊施設の修繕積立金は修繕費以外の勘定科目を使う事はありませんか?
修繕費が一般的ですが、修繕積立金と管理費の合計額を管理費の勘定科目で使っている人もいます。
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